産業廃棄物とは
廃棄物とは、自分で利用したり他人に有償で売却することができないために不要になった固形状又は液状のものをいいます。気体状の物は廃棄物には該当しません。
廃棄物はその排出元によって産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。
ただし、事業活動に伴って発生した廃棄物がすべて産業廃棄物となるわけではありません。
事業活動によって発生した廃棄物であっても、品目によっては特定業種以外から発生した廃棄物は産業廃棄物ではなく、事業系一般廃棄物となる品目もあります。
一般廃棄物収集運搬許可は市町村単位となっており許可を有する市町村内のみでしか活動をする事は出来ません。また各市町村の一般廃棄物処理計画に基づいて現状適正な処理能力を有しているとされる場合は、許可業者増加による過当競争等で、経費削減を目的とした不適正な処理につながることが懸念される事から、現状新規の許可を行っていない市町村が多く、既存業者の廃業や人口増加等により処理能力が不足しない限り新規参入は困難な状況です。
※例えば高知市、南国市、土佐市では現状新規での一般廃棄物収集運搬業許可は行っておりません。
一般家庭から排出されたものでも家電等で産業廃棄物収集業許可で対応可能な物もあります。
⇒廃家電の収集運搬について
・紙くず
・木くず
・繊維くず
・動植物性残さ
・動物系固定不要物
・動物のふん尿
・動物の死体
具体的な特定業種は下記表に記載しておりますが、例えば『一般的な事務所で発生した紙くず』や、『飲食店から出る生ごみ』等は特定業種以外から発生した廃棄物ですので、事業系一般廃棄物となり、産業廃棄物収集運搬業許可では収集運搬する事はできません。
※紙くず・木くず・繊維くずはPCB(ポリ塩化ビフェニル)が染み込んだものは排出元の業種に限定されずに事業から発生したものは全て産業廃棄物ですが、特別管理産業廃棄物に該当します。
廃棄物はその排出元によって産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。
ただし、事業活動に伴って発生した廃棄物がすべて産業廃棄物となるわけではありません。
事業活動によって発生した廃棄物であっても、品目によっては特定業種以外から発生した廃棄物は産業廃棄物ではなく、事業系一般廃棄物となる品目もあります。
区分 | 排出元 | 処理責任者 | 収集運搬許可の区分 |
---|---|---|---|
産業廃棄物 | 事業活動に伴って発生した廃棄物 | 廃棄物を発生させた事業者 | 産業廃棄物 収集運搬業許可 |
一般廃棄物 | 一般的な生活活動から発生した廃棄物 | 市町村 | 一般廃棄物 収集運搬業許可 |
事業系 一般廃棄物 |
事業活動に伴って発生したが、限定されている業種以外から発生した廃棄物 | 廃棄物を発生させた事業者 | 一般廃棄物 収集運搬業許可 |
一般廃棄物の収集運搬をするには
一般廃棄物及び事業系一般廃棄物は産業廃棄物収集運搬業許可で運搬をする事は出来ず、一般廃棄物の収集運搬業許可が必要となります。一般廃棄物収集運搬許可は市町村単位となっており許可を有する市町村内のみでしか活動をする事は出来ません。また各市町村の一般廃棄物処理計画に基づいて現状適正な処理能力を有しているとされる場合は、許可業者増加による過当競争等で、経費削減を目的とした不適正な処理につながることが懸念される事から、現状新規の許可を行っていない市町村が多く、既存業者の廃業や人口増加等により処理能力が不足しない限り新規参入は困難な状況です。
※例えば高知市、南国市、土佐市では現状新規での一般廃棄物収集運搬業許可は行っておりません。
一般家庭から排出されたものでも家電等で産業廃棄物収集業許可で対応可能な物もあります。
⇒廃家電の収集運搬について
産業廃棄物の種類
上記で説明した通り、事業によって発生した廃棄物であっても下記の7品目は全てが産業廃棄物とされるのではなく、特定の事業から排出される廃棄物のみが産業廃棄物となります。(業種限定)・紙くず
・木くず
・繊維くず
・動植物性残さ
・動物系固定不要物
・動物のふん尿
・動物の死体
具体的な特定業種は下記表に記載しておりますが、例えば『一般的な事務所で発生した紙くず』や、『飲食店から出る生ごみ』等は特定業種以外から発生した廃棄物ですので、事業系一般廃棄物となり、産業廃棄物収集運搬業許可では収集運搬する事はできません。
※紙くず・木くず・繊維くずはPCB(ポリ塩化ビフェニル)が染み込んだものは排出元の業種に限定されずに事業から発生したものは全て産業廃棄物ですが、特別管理産業廃棄物に該当します。
種類 | 具体例 | 排出元業種の限定 | |
---|---|---|---|
1 | 燃え殻 | 石炭がら、廃活性炭、産業廃棄物の焼却残灰・炉内掃出物など(集じん装置に補足されたものは、⒆ばいじんとして扱う) | |
2 | 汚泥 | 工場廃水等処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる泥状物、建設汚泥、下水道汚泥、浄水場汚泥など | |
3 | 廃油 | 廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、廃溶剤、タールピッチ類など | |
4 | 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸などのすべての酸性廃液 | |
5 | 廃アルカリ | 廃ソーダ液などのすべてのアルカリ性廃液 | |
6 | 廃プラスチック | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど、固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物 | |
7 | 紙くず | 排出業種問わずPCBが塗布され又は染み込んだもの |
・建設工事(工作物の新築、改築又は除去に限る)から発生した壁紙、障子、板紙など ・パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から発生したもの |
8 | 木くず | 排出業種問わずPCBが染み込んだもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む) | ・建設工事(工作物の新築、改築又は除去に限る)から発生した柱等 ・ 木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業から発生したもの ・物品賃貸業に係る家具など |
9 | 繊維くず | 排出業種問わずPCBが染み込んだもの | ・建設工事(工作物の新築、改築又は除去など)から発生した畳、絨毯、カーテン等 ・繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から発生したもの |
10 | 動植物性残さ | ※右記特定業種のみ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業などで、原料として使用された動物性又は植物性の固形状の不要物 発酵かす、パンくず、おから、コーヒーかす、その他の原料かすなど |
11 | 動物系固形不要物 | ※右記特定業種のみ | と畜場で処分した獣畜、食鳥処理場で処理をした食鳥など |
12 | ゴムくず | 天然ゴムくず | |
13 | 金属くず | 研磨くず、切削くず、金属スクラップ など | |
14 | ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず | ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製造くず など | |
15 | 鉱さい | 高炉、転炉、電気炉等のスラグ、キューポラのノロ、不良鉱石 など | |
16 | がれき類 | コンクリート破片(セメント、アスファルト)、レンガの破片など | |
17 | 動物のふん尿 | ※右記特定業種のみ | 畜産農業を営む過程で発生した動物のふん尿 |
18 | 動物の死体 | ※右記特定業種のみ | 畜産農業を営む過程で発生した動物の死体 |
19 | ばいじん | ばい煙発生施設において発生するばいじんで、集じん施設によって 集められたもの | |
20 | 産業廃棄物を処分するために処理したもの | 産業廃棄物を処分するために処理したもので、⑴~⒆のそれぞれに 該当しないもの コンクリート固形化物、灰の溶融固化物 など |