特別管理産業廃棄物とは

特別管理産業廃棄物とは、爆発性毒性感染性のある『特別な管理が必要な産業廃棄物』のことです。人の健康や生活環境に深刻な被害を与える可能性が高いため、より厳格な管理が求められます。

分類 概要
廃油 揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く)
廃酸 著しい腐食性を有するpH2.0以下の廃酸
廃アルカリ 著しい腐食性を有するpH12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物 医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの
特定有害産業廃棄物 廃PCB等 廃PCB及びPCBを含む廃油
PCB汚染物 PCBが染みこんだ汚泥、PCBが塗布され、又は染みこんだ紙くず、PCBが染みこんだ木くず若しくは繊維くず、PCBが付着し、又は封入されたプラスチック類若しくは金属くず、PCBが付着した陶磁器くず若しくはがれき類
PCB処理物 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したものでPCBを含むもの
指定下水汚泥 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥
鉱さい 重金属等を一定濃度を超えて含むもの
廃石綿等 石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている事業場から生じたもので飛散するおそれのあるもの
燃え殻 重金属等、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの
ばいじん 重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの
廃油 有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの
汚泥、廃酸又は廃アルカリ 重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの



特別管理産業廃棄物収集運搬業許可

特別管理産業廃棄物を収集運搬する場合は特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
許可の要件は(普通)産業廃棄物収集運搬業許可と大きくは変わりませんが、特別管理産業廃棄物の収集・運搬過程の講習を修了しておく事と、適切な運搬施設を要している必要があります。

また特別管理産業廃棄物収集運搬許可と(普通)産業廃棄物収集運搬業許可は別途の許可ですので、特別管理産業廃棄物収集運搬許可で(普通)産業廃棄物を収集運搬する事は出来ません
特別管理産業廃棄物も(普通)産業廃棄物も収集運搬するのであれば、それぞれの許可を取得する必要がありますが、運搬車両等は兼用が可能です。


ご依頼・ご相談
お電話・メールでもご相談は無料です。お気軽にお問合せください。

メール

お電話でのお問合せ  受付時間:平日9:00~18:00
088-856-7327

許可後の手続き


事務所概要

行政書士法人
アネクト法務事務所
〒780-0056
高知県高知市北本町
   3丁目10番26号
TEL:088-856-7327
FAX:088-856-7328
 ⇒アクセスマップ
 ⇒事務所HP
ページのトップへ戻る