収集運搬の為の施設とは

収集運搬を行うに当たっては、飛散・流出および悪臭が漏れるおそれのない設備を有することが求められます。運搬する産業廃棄物の種類に応じて飛散・流出がないよう適切な車両や設備を用いることが重要です。

運搬車両の注意事項

車検証の備考欄に『積載物は、土砂等以外のものとする』と記載のある土砂等運搬禁止車両では『がれき類』『鉱さい』の運搬はできません
またパッカー車での『がれき類』『石綿含有産業廃棄物』の運搬も禁止されています。

飛散・流出防止の対策

木くずやがれき類など比較的大きい固形状のものは、ダンプ車や平ボディ車であれば直接荷台に載せて運搬する事もできますが、走行中に飛散しないようにシート掛けする必要があります。
また、汚泥や液状の産業廃棄物を運搬するには、水密仕様ダンプ車や、タンクローリー、汚泥吸排車等をを用いるか、少量であれば専用容器を利用する必要があります。
下記は一般的に用いられる容器と産業廃棄物の組み合わせ例です。
廃棄物の種類 ドラム缶 プラスチックドラム プラスチック容器 石油缶 フレキシブルコンテナ 大型コンテナ 感染性廃棄物容器
燃え殻
汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック類
紙くず
木くず
繊維くず
動植物性残さ
ゴムくず
金属くず
ガラスくずなど
鉱さい
がれき類
ばいじん
感染性廃棄物



許可後の手続き


事務所概要

行政書士法人
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