許可の更新

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限は、許可のあった日から5年目の前日をもって満了します。
有効期限後も事業を継続するときは、許可の有効年月日までに更新申請をしておかなければいけません。
更新許可申請には 73,000円(特別管理産業廃棄物は74,000円)の申請手数料が必要です。

更新許可申請は許可期限の3か月前から受付されますが、標準的な審査期間が2か月となっておりますので、有効期限日の2か月前までには更新許可申請を提出する事が望ましいです。
※有効期限内に更新許可申請を行っている場合で、許可期限までに申請に対する処分(許可又は不許可)が下されなかった場合は従前の許可は申請の処分が行われるまでの間は有効(みなし許可)です。

また許可の更新の為には更新の講習会を受講していることが条件になります。更新講習の有効期限は修了日から2年間です。許可満了直前に講習を受けても間に合わない可能性がありますので、許可の有効期限が2年に迫ったら更新の講習会も早めに受講しておきましょう。

役員の変更等、変更届を要する事項が生じていた場合は、変更届を提出している事も必要です。
万が一許可の 満了期限までに更新申請をしていなければ、許可は失効してしまい、改めて新規で許可を取得しなければなりませんのでご注意ください。


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許可後の手続き


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