変更届
次の事項に変更が生じた場合には、変更の日から10日以内に変更届を提出しなければなりません。
届出期限までに提出できなかった場合は、顛末書等の提出が必要です。
※取り扱う産業廃棄物の種類の追加、積み替え保管の新設は変更届では無く、変更許可となります。届出期限までに提出できなかった場合は、顛末書等の提出が必要です。
・事業の一部廃止(取り扱う産業廃棄物の一部品目の廃止、積替え保管の廃止)
・住所又は事業場等の所在地
・氏名又は名称
・政令第6条の10に規定する使用人
・法人の役員または100分の5以上の株主または出資者
・事業の用に供する主要な施設(運搬車両等)
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