建設工事に伴う廃棄物の排出事業者は?
建設工事から発生する廃棄物の排出事業者は元請業者です。
そのため、元請業者自らが廃棄物を処分場へ運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業許可は不要ですが、自らが運搬しない場合は原則として許可を取得している収集運搬業者に委託しなければなりません。
ただし下請業者が運搬する場合は例外規定が設けられており、次の全てに該当する場合のみ、収集運搬業許可がない下請け業者でも運搬ができます。
①特別管理産業廃棄物でないこと
②建築物等の解体、新築又は増築を除く建設工事又は建築物等の瑕疵の補修工事であって、当該工事の請負代金の額が500万円以下であるもの
③一回で運搬する廃棄物の容量が1立方㍍以下であるもの
④運搬先が排出場所と同一当道府県内若しくは隣接都道府県かつ、元請人が使用権限を有する保管場所
又は処理施設であること
⑤運搬途中で積替え保管を行なわないこと
⑥産業廃棄物の運搬を行なうことが書面による請負契約で定められていること
⑦必要事項を記載した別紙を作成し携行すること。
建築物の解体時にある残置物については一般家庭の場合は一般廃棄物となり、産業廃棄物収集運搬業許可では処理が出来ません。
解体工事に伴う廃棄物を収集運搬する場合は、下記品目を全て押さえた事業計画を立てましょう。
・廃プラスチック類
・紙くず
・木くず
・繊維くず
・ゴムくず
・金属くず
・ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず
・がれき類
また、上記8品目に『汚泥』『廃油』を加えたものが建設廃棄物と呼ばれています。
産業廃棄物収集運搬業と異なり、解体工事に関しては元請け下請共に建設業許可または解体工事業登録が必要ですので注意しましょう。
⇒建設業許可についてはこちら
⇒解体工事業についてはこちら
お電話でのお問合せ 受付時間:平日9:00~18:00
088-856-7327
そのため、元請業者自らが廃棄物を処分場へ運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業許可は不要ですが、自らが運搬しない場合は原則として許可を取得している収集運搬業者に委託しなければなりません。
ただし下請業者が運搬する場合は例外規定が設けられており、次の全てに該当する場合のみ、収集運搬業許可がない下請け業者でも運搬ができます。
①特別管理産業廃棄物でないこと
②建築物等の解体、新築又は増築を除く建設工事又は建築物等の瑕疵の補修工事であって、当該工事の請負代金の額が500万円以下であるもの
③一回で運搬する廃棄物の容量が1立方㍍以下であるもの
④運搬先が排出場所と同一当道府県内若しくは隣接都道府県かつ、元請人が使用権限を有する保管場所
又は処理施設であること
⑤運搬途中で積替え保管を行なわないこと
⑥産業廃棄物の運搬を行なうことが書面による請負契約で定められていること
⑦必要事項を記載した別紙を作成し携行すること。
建築物の解体時等における残置物について
建築物の解体に伴い生じた廃棄物に排出事業者は当該解体工事の発注者から直接工事を請け負った元請業者となりますが、建築物の所有者等が残置した廃棄物(不要家電等)についての処理責任は当該建築物の所有者等となります。建築物の解体時にある残置物については一般家庭の場合は一般廃棄物となり、産業廃棄物収集運搬業許可では処理が出来ません。
解体工事での収集運搬品目
一般的な家屋等の解体工事で発生する廃棄物は、基本的に下記8品目となります。解体工事に伴う廃棄物を収集運搬する場合は、下記品目を全て押さえた事業計画を立てましょう。
・廃プラスチック類
・紙くず
・木くず
・繊維くず
・ゴムくず
・金属くず
・ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず
・がれき類
また、上記8品目に『汚泥』『廃油』を加えたものが建設廃棄物と呼ばれています。
産業廃棄物収集運搬業と異なり、解体工事に関しては元請け下請共に建設業許可または解体工事業登録が必要ですので注意しましょう。
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