適切な事業計画とは
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、 廃棄物の処理方法や収集運搬に使用する施設等が産業廃棄物収集運搬業の許可基準に適合するものであることが必要です。
事業計画の概要を記載した書面に『どこから排出された』、『どのような廃棄物を』、『どれだけの量』、『どのような施設(車両等)を使って』、『どこに運搬するか』等を明らかにして提出します。
その際には業種限定がある品目にも注意しましょう。
業種限定がある品目に関しては、特定業種以外から排出された廃棄物は産業廃棄物ではないため、産業廃棄物にあたらないものを収集運搬する事業計画を提出しても、産業廃棄物収集運搬業許可を取る事は出来ません。
当然ですが、収集運搬する品目を処分できない処分場に持ち込むような計画でも許可はおりません。
⇒高知県内の産業廃棄物処分業者一覧はこちらから(外部サイト:高知県)
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※具体的にはスレート等のアスベスト成型板で飛散性のないものが石綿含有産業廃棄物に該当します。
石綿を吹き付けられ飛散するおそれがあるものは特別管理産業廃棄物である廃石綿等となります。
下記3品目は収集運搬する物に石綿含有産業廃棄物を含むか含まないのかも明確にする必要があります。
石綿含有産業廃棄物を含む申請内容でなければ、その物は収集運搬できないので注意しましょう。
・廃プラスチック類
・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
・がれき類
また、石綿含有産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、石綿含有産業廃棄物を破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合しないように梱包し、容器を別に用意するなどして、収集し運搬しなければなりません
※運搬車両等に積み込む際、やむを得ず破砕又は切断が必要な場合は石綿含有産業廃棄物が飛散しないように、散水等により十分に湿潤化した上で、積み込みに必要な最小限度の破砕又は切断にとどめなければなりません。
お電話でのお問合せ 受付時間:平日9:00~18:00
088-856-7327
事業計画の概要を記載した書面に『どこから排出された』、『どのような廃棄物を』、『どれだけの量』、『どのような施設(車両等)を使って』、『どこに運搬するか』等を明らかにして提出します。
その際には業種限定がある品目にも注意しましょう。
業種限定がある品目に関しては、特定業種以外から排出された廃棄物は産業廃棄物ではないため、産業廃棄物にあたらないものを収集運搬する事業計画を提出しても、産業廃棄物収集運搬業許可を取る事は出来ません。
当然ですが、収集運搬する品目を処分できない処分場に持ち込むような計画でも許可はおりません。
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石綿含有産業廃棄物について
石綿とはアスベストの事で、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するものが石綿含有産業廃棄物です。※具体的にはスレート等のアスベスト成型板で飛散性のないものが石綿含有産業廃棄物に該当します。
石綿を吹き付けられ飛散するおそれがあるものは特別管理産業廃棄物である廃石綿等となります。
下記3品目は収集運搬する物に石綿含有産業廃棄物を含むか含まないのかも明確にする必要があります。
石綿含有産業廃棄物を含む申請内容でなければ、その物は収集運搬できないので注意しましょう。
・廃プラスチック類
・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
・がれき類
また、石綿含有産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、石綿含有産業廃棄物を破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合しないように梱包し、容器を別に用意するなどして、収集し運搬しなければなりません
※運搬車両等に積み込む際、やむを得ず破砕又は切断が必要な場合は石綿含有産業廃棄物が飛散しないように、散水等により十分に湿潤化した上で、積み込みに必要な最小限度の破砕又は切断にとどめなければなりません。
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