経理的基礎とは

個人事業主の場合は資産に関する調書と直近3年間の所得税納税証明書を、法人の場合は直近3年間の貸借対照表、損益計算書、法人税納税証明書その1、などの添付書類によって財務状況をチェックされます。
財務状況が悪いと、経費節減のために廃棄物の適切な処理を行わず不法投棄などの問題が出てくる可能性があるためです。

基本的には直近3年間で利益が計上出来ている事が判断基準ですが、
直近3年間の平均で赤字であっても、
○直近の決算で利益が計上できている
○直近3年間の内、一期でも自己資本比率(自己資本÷総資産)が10%以上である

場合は許可される見込みがあります。

上記のような条件がクリア出来ない場合であっても長期収支計画書等の追加書類を提出する事によって対応可能な場合もありますので、財務状況が良くないからと言って許可取得を諦める必要はありません。
また開業直後で決算書類等がない場合も同様に、長期収支計画書等の追加書類により対応可能です。


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許可後の手続き


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