廃家電の収集運搬について

一般家庭から排出される廃家電等の使用済み製品は一般廃棄物ですが、新品製品を買ってもらう代わりに、それまで使っていた旧製品を無償で引き取る「顧客サービスとしての下取り」の場合は、販売業者による販売事業活動の一環と見なされ、『商慣習として下取り回収された廃棄物は、それを回収した製造事業者が排出事業者として適切に処理すること』とされており、次の条件をすべて満たす場合には、廃棄物処理法の特例である「下取り」として下取り回収した製造事業者または販売事業者が排出事業者となることができます。
1.新しい製品を販売する際に同種の製品で使用済みの製品を引き取ること。
2.無償で引き取ること。
3.当該下取り行為が商慣習として行われていること。
その為、排出事業者となる販売店自らが収集運搬をする場合は、収集運搬業許可は不要となります。

また、家電リサイクル法により、一般家庭から発生した下記の特定家庭用機器廃棄物は一般廃棄物収集運搬業と産業廃棄物収集運搬業のどちらでも収集運搬可能です。
排出事業者から委託を受けて特定家庭用機器廃棄物を回収をする場合は産業廃棄物収集運搬業許可で対応が出来ます。
・エアコン
・テレビ(パソコンディスプレイは含まない)
・電気冷蔵庫・電気冷凍庫
・電気洗濯機・衣類乾燥機


エアコン設置と下取品の運搬を下請として行う場合

販売店からの依頼によるエアコンの設置工事及び下取品の運搬を行う場合は、産業廃棄物収集運搬業許可の他に、電気工事業登録が必要です。
 電気工事登録はこちら


価値のある使用済み家電等を買取る場合

使用済み家電等を有償で買取る場合は古物商許可が必要です。
ただし、有価物なのか廃棄物なのかは『物の性状・排出状況・通常の取扱形態・取引価値の有無・占有者の意思等を総合的に勘案』して判断されます。
一般的な目安としては、運搬費用等を差引いても排出者に利益が出ることですので、例えばある物品を1,000円で売却したが、別途運搬コスト等で10,000円を要する場合、その物は廃棄物とされます。
どのような物でも形式的に買取りをすれば収集運搬業許可が不要な訳ではないので注意が必要です。
 古物商許可はこちら

廃家電の収集運搬品目

廃家電の下取りで発生する廃棄物は、基本的に下記3品目となります。
廃家電の下取りに伴う廃棄物を収集運搬する場合は、下記品目を全て押さえた事業計画を立てましょう。

・廃プラスチック類
・金属くず
・ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず



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